不動産の相続にあたり、トラブルに発展しやすいものの1つが「登記」です。
不動産によっては、登記がされていない未登記状態のものもあります。
今回は、未登記の不動産が発生する理由や登記しないデメリット、未登記の不動産を相続する方法をご紹介します。
相続する不動産が未登記の理由とは?
登記とは、不動産の状態や所有者などの権利関係を法的に記録することです。
未登記の不動産には、そもそも登記が存在しないケースと、相続登記がおこなわれなかったことにより権利関係がわからなくなっているケースがあります。
登記には、所在地や面積などの基本的なデータを記した「表題部」と、所有者や抵当権などの権利関係を記した「権利部」があり、表題部がない限りは権利部も存在しません。
表題部の作成は建物の新築時や入手時に義務付けられていますが、手続きには費用や手間がかかります。
自己資金のみで建築する場合、抵当権の設定のための登記の作成が不要となり、未登記のままのケースも少なくありません。
一方、相続が発生した場合の相続登記は義務ではなく、費用や手間がかかるため、あえて未登記にしているケースもあります。
相続した未登記の不動産はそのままでも大丈夫?登記しないデメリットとは
未登記のまま放置するデメリットとして、相続登記の義務化により罰則を科されるおそれがあることが挙げられます。
民法の改正により、2024年4月から、相続の開始を知ってから3年以内に相続登記をおこなうことが義務付けられます。
これは過去の相続にもさかのぼって適用され、違反した場合は10万円以下の罰金を支払わなくてはなりません。
また、未登記の不動産は不動産売買でも不利になります。
買主がローン融資を受けて購入する場合、取得する不動産に抵当権を設定しますが、未登記のままだと抵当権を設定できないため借り入れができず、売買契約が成り立ちません。
未登記の不動産をそのままにするとデメリットが生じるため、未登記の不動産を相続した場合は速やかに登記の手続きをおこないましょう。
未登記の不動産を相続する方法とは?
未登記の不動産であっても、相続自体は可能です。
まずは、相続する不動産が被相続人で登記されているかの確認をおこないましょう。
被相続人で登記されている場合には「相続登記」をおこない、相続人の名義へと変更します。
登記がない状態の不動産は、相続にあたり不動産の調査をおこない、遺産分割協議書に不動産の概要や未登記である旨を記載しておきましょう。
そのうえで必要書類を用意し、相続の開始から1か月以内に相続人が登記の申請をおこないます。
まとめ
未登記の不動産でも相続は可能ですが、そのまま手続きをせずに放置するとデメリットが発生します。
まずは相続する不動産の登記を確認し、状況に応じた手続きをおこないましょう。
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