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飲食店開業できない場所とは?用途地域の制限や契約前の確認も解説

飲食店開業できない場所とは?用途地域の制限や契約前の確認も解説

飲食店開業に向けて物件を探す中で、「本当にここで営業できるのだろうか」と不安を抱えていませんか。
念願のお店をオープンさせるためには、契約後に後悔しないための正しい知識を備えておくことが大切です。
本記事では、用途地域とは何かについて、飲食店が営業できる地域と制限、調べ方について解説します。

飲食店開業前に知っておくべき「用途地域」の基礎知識

用途地域とは、都市計画法に基づいて土地利用を整理し、建築物の用途や規模を制限する制度です。
国土交通省の基準では13種類に分かれており、まちづくりのルールとして活用されています。
開業において重要なのは、その場所で飲食店という用途が法令上認められるかを確認することでしょう。
たとえば、第一種低層住居専用地域などの制限のある用途地域では、一定条件を満たす兼用住宅などを除き、飲食店の建築は原則できません。
また、中高層住居専用地域でも床面積に上限があるため、大型店舗には不向きです。
つまり、用途地域とは「飲食店開業できない場所」を見極めるための最初の確認項目となります。
賃貸借契約を結ぶ前に、必ず確認すべき基本情報として押さえておきましょう。

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飲食店が営業「できる」地域と注意すべき制限

飲食店が営業できる地域は、用途地域ごとの用途制限によって異なります。
住環境を重視する地域は不向きですが、第一種住居地域などでは商業利用が認められ、出店の可能性は広がります。
近隣商業地域や商業地域は飲食店の開業候補地として適したエリアです。
しかし、出店可能な地域でも床面積や階数の制限を受ける場合があるため注意が必要です。
とくにバーや居酒屋の場合、飲食店営業の可否を確認するだけでは不十分といえるでしょう。
深夜の酒類提供や接待を伴う営業は、風営法や条例による規制の対象となります。
居抜き物件であっても、同じ業態で営業できるとは限りません。
用途地域や営業時間を一体で確認し、出店リスクを未然に防ぎましょう。

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失敗しないための用途地域の「調べ方」

用途地域の調べ方として、まずは国土交通省や自治体が公開している都市計画情報を活用しましょう。
地図ビューアを用いれば、出店予定地の用途地域をインターネット上で手軽に確認できます。
ただし、こうしたデータは表示範囲などに限界があり、あくまで参考情報としての利用が前提です。
そのため、賃貸借契約を結ぶ前には、必ず自治体の窓口で最新情報を照会しなければなりません。
窓口であれば、地図上の境界付近にある物件についても正確に調べられます。
物件資料に「飲食可」とあっても、法令上の制限で手続きに支障が出るケースは珍しくないでしょう。
まずはネットで概況を把握し、契約前に自治体へ確認し、専門家へ相談するのが安全な手順です。

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まとめ

用途地域とは、土地の利用目的や建物の規模を制限するものであり、開業場所を見極めるための基本ルールです。
飲食店が営業できる地域であっても、面積やバーなどの業態によっては厳しい制限を受ける場合があるでしょう。
後悔しないためにも、国や自治体の情報を活用し、契約前に窓口や専門家を通じて正確な状況を調べてください。
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