WEBサイトや広告などででお部屋探しをしていると、ときどき「定期借家」と記載された賃貸物件を目にします。
定期借家とは、期間を限定して賃貸物件を借りる契約制度で、一般的な「普通借家」とは異なる賃貸借契約です。
そこで今回は、賃貸物件における定期借家とは何か、また中途解約・契約更新の可否について解説します。
定期借家を正しく理解すれば、物件の選択肢が広がるでしょう。
賃貸物件における定期借家契約とは?普通借家との違いについて
定期借家契約とは、賃貸物件の契約時にあらかじめ期間が決まっており、その期間が満了すると更新をせず契約が終了する賃貸借契約のことをいいます。
契約が終了すれば、当然その物件を退去しなければなりません。
一般的な普通借家契約では通常2年更新で同一物件に住み続けられるため、両者の違いは契約期間の定めがあるかないか、になります。
定期借家の賃貸物件は、家賃が相場よりも安く、礼金や敷金がかからない物件も多くあるため、転勤や仮住まいなどで短期間借りたい方などにおすすめです。
定期借家契約の賃貸物件は中途解約できる?
原則として、定期借家の賃貸物件は中途解約できません。
ただし、次のような条件を満たす場合には中途解約が可能なケースもあります。
特約をつけて定期借家契約をしている
期間の途中での解約を認める特約を、解約権留保特約といいます。
賃貸借契約書に解約権留保特約の記載があれば、中途解約が可能です。
中途解約権を行使する
特約を結んでいなくても、病気を患った場合や遠方への転勤が決まった場合など、やむを得ない事情により契約の続行が困難となった場合には、中途解約の申し入れが可能です。
ただし、床面積が200㎡未満で、住むことを目的として物件を借りている必要があります。
違約金を支払う
残りの契約期間分の賃料を違約金として支払えば、中途解約も可能です。
定期借家契約の賃貸物件は契約更新できる?
定期借家契約では、契約期間満了により契約が終了するため、更新はされません。
ただし、貸し主と借り主双方の合意があれば、契約期間以降も継続して住み続けられます。
その場合は、契約の更新ではなく再契約を結ぶ形になります。
もし契約期間中に家賃の滞納や近隣住民とのトラブルを起こすなどの問題があった場合には、再契約が難しくなります。
定期借家の賃貸物件のなかには、そうした方に長く住み続けられることの防止を目的としているケースもあると覚えておきましょう。
まとめ
定期借家は普通借家と異なり、契約期間に定めのある賃貸借契約ですが、貸し主と借り主双方の合意があれば再契約が可能です。
また、原則として中途解約できませんが、契約時に特約をつけておけば、期間の途中での解約が可能となります。
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