親などから不動産を相続した場合、すでに住んでいる家などがあれば不動産売却を検討する方も多いかもしれません。
しかし、不動産売却をする機会はあまり多くないため、手続きの方法や必要な税金など、何をどうすればよく知らない場合も多いです。
今回は、相続した不動産売却の手続きには何が必要なのか、必要な税金や注意点をご紹介していきます。
相続した不動産売却の手続き
相続した不動産を売却するための手続きとしてはまず、相続した不動産名義を変更するための不動産相続登記が必要です。
不動産相続登記をするためには、遺言書の確認や法定相続人の確定、遺産分割協議書の作成などをおこないます。
不動産相続をする際の必要書類は、相続人全員の戸籍謄本や不動産相続をする方の住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書などです。
相続した不動産の名義が自分になれば、あとは不動産会社と一般媒介契約や専任媒介契約などの媒介契約を結び売却活動を進めていきます。
相続した不動産を売却するためには相続登記が必須であり、相続登記をせずに放置してしまうと複数いる相続人と共同財産となるため売却ができません。
相続した不動産売却に必要な税金と計算方法
相続した不動産売却に必要な税金は主に4つあります。
●譲渡所得税
●印紙税
●住民税
●その他諸費用(仲介手数料や登録免許税など)
まず譲渡所得税は不動産の売却益すべてに課税されるわけではなく、譲渡所得(売却費用から取得費や売却費用を差し引いたもの)に課税されます。
譲渡所得の計算方法は「売却費用‐取得費(購入時価格+購入時費用-減価償却費)-譲渡費用」になります。
相続した不動産売却にはさまざまな税金が必要ですが、使用できる控除や特例が大きく2つあるので知っておきましょう。
1つ目は、相続後に空き家になった不動産を売却した際にいくつかの条件をクリアすれば、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられます。
2つ目は、相続税の一部を譲渡所得の算定時に取得費に加算できる取得費加算の特例があり、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却をすれば活用できます。
相続した不動産売却の注意点
相続した不動産売却の注意点は主に3つあり、1つ目は必ず亡くなった方の名義のままでは売却ができない点です。
売却をするのであれば、必ず相続登記をおこない名義変更をおこなったうえで売却活動を進めてください。
2つ目は、相続人同士で話し合い、しっかりと遺産分割協議書を作成する点です。
遺産分割方法について決まったことの証拠になり、相続登記でも必要になるのでしっかりと作成するようにしてください。
3つ目は、不動産売却後に契約不適合責任を問われないようにする点です。
事前に物件調査などをおこない、瑕疵や欠陥がないかの調査をおこなうと良いでしょう。
まとめ
今回は、相続した不動産売却の手続きには何が必要なのか、必要な税金や注意点をご紹介しました。
相続した不動産を売却するためには相続登記をおこない名義変更をしたうえで進めていってください。
売却する際には税金などが必要ですが、さまざまな控除や特例が用意されているので活用できるものは活用していきましょう。
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