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成年後見制度の「任意後見」と「法定後見」の違いとは?

成年後見制度の「任意後見」と「法定後見」の違いとは?

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を、悪質商法などの不利益から法的に保護するための制度です。
しかし成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があり、どちらがどう違うのか分からない方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、成年後見制度における任意後見と法定後見の違いを、始め方と権限の2つのポイントからご紹介いたします。

任意後見と法定後見の違い①:始め方

任意後見と法定後見で大きく異なるのが、制度の適用を申し立てる「タイミング」です。
まず任意後見は「まだ本人の判断能力があるうちに」将来的に任意後見人になる方と任意後見契約を結ぶところから始まります。
その後、本人の判断能力が低下すると、任意後見人がしっかりと後見事務をおこなっているか監督する「任意後見監督人」が選任されます。
任意後見監督人が選任されたら、任意後見人による後見事務の開始です。
一方で法定後見は「本人の判断能力が低下してから」家庭裁判所に法定後見の審判を申し立てるのがスタート地点です。
家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所によって後見人が選任されることで、後見事務が開始されます。
このように任意後見と法定後見は、後見制度の適用を申し立てるタイミングが異なります。
すでに判断能力が低下している場合は法定後見を、これから判断能力の低下に備える場合は任意後見を申し立てると、覚えておきましょう。

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任意後見と法定後見の違い②:後見人の権限

また任意後見と法定後見では、後見人に与えられる権限が異なるのも大きな特徴です。
まず任意後見の場合、任意後見契約を結ぶ際の契約書に、任意後見の内容を記載することができます。
そのため本人と後見人で合意があれば、ほぼ自由に権限を決められるといっていいでしょう。
ただし任意後見人の権限は代理権の範囲に限られるため、本人の行為を取り消す「取消権」はありません。
一方で、法定後見人にもほとんどすべての代理権や同意権があり、任意後見とは異なり取消権もあります。
しかし「本人の利益になることしかおこなえない」というルールがあります。
そのため本人の資産を増やすための資産運用であっても、財産を減らす可能性がある、本人の利益にならないと判断されれば、その行為をおこなうことはできません。
以上のように、あらかじめ自由に幅広く後見人に権限を与えたい場合には任意後見が、本人の利益をしっかりと守りたい場合には法定後見が向いているといえるでしょう。

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まとめ

成年後見制度の任意後見と法定後見には、本人の判断能力が低下する前に制度の適用を決めるのか、判断能力が低下してから決めるのかという違いがあります。
また後見人に与えられる権利も異なり、任意後見のほうが権利の自由度は高いですが、法定後見のほうが本人の利益は守りやすくなっています。
成年後見制度の適用をお考えの場合は、任意後見と法定後見の違いも考慮に入れたうえで、申し立てるかどうかを検討しましょう。
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