部屋の構造には、建築基準法によってさまざまな規定があり、場合によっては使用方法が制限される場合があります。
無窓居室も、法律的な制限を受ける部屋の一種であり、うまく活用するためにはその定義や種類について知っておかなければいけません。
そこで今回は、無窓居室がどのような部屋なのか、よくある誤解と正確な情報、3つの種類について解説します。
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無窓居室とは?
無窓居室(むそうきょしつ)とは、必要な採光面積が確保できていない部屋を指す言葉です。
建築基準法には、人間が長い時間を過ごす居室では部屋の床面積の1/7以上の採光面積が必要であると規定されています。
採光面積が規定より小さい無窓居室は、法律上は居室として扱えません。
そのため、平面図においては「納戸」「DEN」「サービスルーム」などと表記されます。
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無窓居室に関するよくある誤解
無窓居室によくある誤解としてまず挙げられるのは、無窓居室を長く滞在する目的で使ってはいけないと考えるものです。
無窓居室は法律の定義では居室扱いにはできませんが、その活用方法は居住者の判断に委ねられています。
つまり、使用するうえで不便に感じないのであれば、寝室や子ども部屋などの目的で活用可能です。
ただし、無窓居室は居室として活用することを想定されていないので、仕様に点がある可能性には注意しましょう。
具体的には、エアコン用のコンセントやテレビ・電話回線といった設備が整っていない可能性があります。
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無窓居室の3つの種類
無窓居室の種類は、防火上の無窓居室、内装制限上の無窓居室、避難上の無窓居室の3つに分けられます。
防火上の無窓居室とは、「採光面積が床面積の20分の1以上」「直径1mの円が内接できる窓か1.2m以上×0.75m以上の窓」のどちらも満たさない部屋のことです。
防火上の無窓居室では、主要構造部分を耐火構造にするか、不燃材料で作らなければいけません。
内装制限上の無窓居室とは、「床面積が50㎡を超えており、開放可能な開口部が床面積の1/50未満の部屋」、あるいは「温度調節が必要な作業をおこなう部屋で、用途のために必要な採光面積を確保できない部屋」のことです。
内装制限上の無窓居室では、室内に面するすべての天井と壁を準不燃材料で作らなければいけません。
避難上の無窓居室とは、採光面積が床面積の1/20未満の「採光無窓居室」と、天井の下方80cm以内の開口部分で開放できる面積が床面積の1/50未満の「排煙無窓居室」の2つです。
避難上の無窓居室がある場合、敷地内には避難や消火の際に必要な通路を設けなければいけません。
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まとめ
無窓居室とは、建築基準法で定められた採光面積を確保できない部屋のことであり、図面上では「納戸」「DEN」「サービスルーム」といったように表記されます。
無窓居室の使い方は住人の判断に委ねられますが、コンセントがないといった不便な仕様になっている可能性があります。
無窓居室には3つの種類があり、それぞれ対応が異なるので、家に無窓居室がある場合はその種類をしっかり確認しておきましょう。
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