法人の本店を移転するにあたって、どのような手続きをすれば良いのか、お悩みではありませんか?
法人の住所変更とは何か、手順やその他の必要な届出を知っておけば、スムーズに本店を移転できます。
そこで今回は、住所変更を中心に、法人が本店を移転するときの届出を解説します。
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法人の住所変更とは?
法人の住所変更とは、登記簿に記された本店の所在地を、新しい住所に更新する手続きのことです。
法人の住所変更は、移転日から2週間以内におこなわれなければならず、これを超えると、登記を怠ったとして100万円以下の罰金が科される可能性があります。
本店を移転したときは、期限内に住所変更が完了するよう、逆算して早めに動くようにしましょう。
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法人の住所変更をする手順
本店の住所は、絶対記載事項であるため、定款に必ず記載しなければなりません。
そのため、本店の移転時には、まず定款を変更する必要があります。
定款の変更方法は、株式会社や合同会社など、法人の種類によって異なります。
たとえば、株式会社の場合は、議決権のある株主の過半数が出席する総会で、3分の2以上の賛成を得なければなりません。
定款の変更後は、移転前の住所を管轄する法務局へ、オンライン・郵送・窓口いずれかの方法で本店移転登記を提出します。
本店移転登記には、本店移転登記申請書・株主総会議事録・取締役会議事録が必要です。
移転前後で管轄の法務局が異なる場合は、さらに新所在地分の本店移転登記申請書と印鑑届書を用意しましょう。
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住所変更以外に必要な届出
法人の本店を移転するときは、法務局への住所変更以外にも、以下のような届出をおこなわなければなりません。
●税務署への異動届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
●労働基準監督署への労働保険名称・所在地等変更届
●年金事務所への健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
●ハローワークへの雇用保険事業主事業所各種変更届
●都道府県税事務所への届出
その他、市区町村ごとに異なる方法で、役場に対し住民税に関する届出をおこなう必要があります。
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まとめ
法人の住所変更とは、登記簿に記された本店の所在地を、新しい住所に更新する手続きのことです。
本店の移転時には、まず定款を変更し、管轄の法務局に本店移転登記を提出しましょう。
その他、税務署や労働基準監督署、年金事務所、ハローワーク、都道府県税事務所などへの各種届出もおこなう必要があります。
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