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借入金に税金は発生する?相続税の扱いや経費について解説

借入金に税金は発生する?相続税の扱いや経費について解説

日本では勤労所得や相続、他人からの贈与で財産を得たり固定資産を購入したりした収入は課税対象です。
借入金もお金を得るため、課税対象になるのではないかと、心配してはいませんか。
今回は、借入金にかかる税金や相続税の扱いや経費を解説するので、参考にしてみてください。

借入金に税金はかからないが節税目的の借り入れは避けよう

お金を借りた際の借入金には、税金がかかりません。
個人間のお金の貸し借りも、銀行からの融資も、税金が発生しないのは同じです。
ただし、非課税だからといって、借入金は税金対策にはなりません。
借金の返済をして手元に残るお金が減るからといって、税金が減るわけではないからです。
利息分は節税につながるケースはありますが、それでも節税目的での借り入れは避けてください。
お金を借りる際に、支払う利息が多くなって節税効果が大きくなるよりも利息自体が少ないほうが、メリットが大きいからです。
そもそも金融機関は、節税目的での融資は受け付けていません。
運転資金として必要なのか、借入金が活用されているかを見て判断します。

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相続時の借入金は税金がかからず相続税に債務控除が適用される

相続税では、借入金の支払額が債務控除となる点を覚えておきましょう。
相続税は、土地建物や現金預貯金などのプラスの財産から、被相続人が遺した債務を差し引いて課税価格を求めます。
債務控除の対象となるのは、相続が始まった時点で確定が認められるものです。
被相続人が亡くなった時点で、納付されていない税金や返済義務がある借金が該当します。
さらに、葬儀費用も債務控除の範囲に入ります。
医療費や買掛金などの未払い費用も対象に入る点も、覚えておきましょう。
水道光熱費や電話料金などは、被相続人が亡くなるまでに発生した分だけが対象となります。

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借入金に税金はかからないが経費になる部分もある

借入金の利息部分は経費となりますが、元本返済は経費とならない点に注意してください。
借りた金額は売上とならないのが理由です。
もし借りた金額が売り上げになってしまうと、計上するべき売り上げが大きくなり、所得税や住民税が莫大な金額となってしまいます。
不動産投資では、借り入れや減価償却が発生します。
減価償却費は経費となるため、覚えておきましょう。
減価償却とは建物を取得したときの原価を、毎年の費用として按分する処理です。
土地は非減価償却資産であるため、土地と建物を一括取得した場合は経理処理に注意してください。
取得した際の費用総額を土地と建物とに分けて、建物の分を減価償却していくわけです。

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まとめ

借入金には税金がかかりませんが、だからといって節税のための借り入れは避けてください。
返済の利息は経費となりますが、利息が多くて節税になるより、利息が少ないほうがメリットは大きいはずです。
減価償却費は経費に計上できますが、土地は非減価償却資産である点に注意してください。
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