賃貸物件を契約する際は、火災保険の加入を求められることがほとんどです。
しかし、実際に火災保険の補償内容や種類について詳細を理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件における火災保険の種類とは何か、補償対象や補償外になるケースを解説します。
賃貸物件における火災保険の種類
賃貸物件における火災保険は、原状回復費用の確保、自分の家財道具を守ることを目的としており、基本的には加入が必要なものです。
賃借人が加入する火災保険は、主に「家財保険」と「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類に分けられます。
家財保険は、室内にある家電や家具の損害を補償するもので、賃貸物件における火災保険の基本要素となっています。
借家人賠償責任保険は、一般的には家財保険の特約という形で契約する保険です。
個人賠償責任保険は、身近なトラブルに関する補償をおこなってくれる制度で、隣家に損害を与えた場合などに適用されます。
保険料の相場は、1人暮らしのワンルーム物件の場合、2年契約で1万3,000円程度、1年契約で4,000〜6,000円程度となっています。
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賃貸物件における火災保険の補償範囲
火災保険が適用となる事例は、火災だけではなく落雷・破裂・爆発・水漏れ・物体の落下事故が当てはまります。
家財保険については、家財と現預金の盗難に関する補償、さらに使用できなくなった家財の片付け費用なども補償されるケースがあります。
借家人賠償責任保険は、火災などによって入居している部屋に損害が発生したときに原状回復の費用を補償する保険です。
家財保険は自分の財産を守るために、借家人賠償責任保険は大家さんの負担を軽減するために加入すると考えると良いでしょう。
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賃貸物件でどのような事例だと火災保険の補償外になる?
保険契約者、被保険契約者、またこれらの法定代理人に重大な過失や法令違反があったときは、火災保険の補償外となります。
故意で起こした事故や保険金を目的とした事故だと判断された場合は、当然のことながら保険金は支払われません。
家財道具や物品の破損にはさまざまな原因があるので、補償の可否を一概に判断するのは難しいとされています。
そのため保険の適用となるかどうかは、過失がどこにあるかという軸をもとに判断されます。
また、物品の破損によって支払われる保険金は、購入時の価格ではなく新たに購入する際の価格で決められることが一般的です。
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まとめ
賃借人が加入する火災保険は、主に「家財保険」と「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類に分けられます。
火災保険は火災のほか落雷や各種事故が補償の対象となりますが、故意の事故や法令違反の場合は補償外として保険金がおりないため注意しましょう。
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