2年契約の賃貸物件にすんでいても、半年や1年などのタイミングで解約が必要になる方も少なくないでしょう。
しかし、「途中解約したら違約金が発生する?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は2年契約の賃貸物件は途中解約できるのか、また途中解約したら違約金は発生するのか、途中解約する場合の注意点について解説します。
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2年契約の賃貸物件は途中解約できる?
一般的に、賃貸物件は2年契約となっているケースがほとんどですが、結論として途中解約することができます。
ただし、解約できるのは「普通借家契約」に限り、賃貸借契約が「定期借家契約」の場合はまた違います。
定期借家契約は、契約期間があらかじめ決まっている賃貸物件のことで、普通借家契約のように自動更新することができません。
普通借家契約よりも家賃が安いことが多いなどのメリットもありますが、原則として定期借家契約では途中解約ができません。
そのため途中解約を考えるならば、まず契約内容がどちらになっているのかを確かめる必要があります。
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途中解約の違約金について
一般的に普通借家契約における解約は、契約期間内であっても違約金は発生しないケースがほとんどです。
ただし、途中解約についての記載事項が契約書にある場合は、違約金が発生する可能性があるため、確認しましょう。
なお、契約書に違約金の記載があったとしても、管理会社側から退去するよう要請された場合は、違約金は発生しません。
他にも建て替えや解体が理由で退去が必要になった場合も、違約金が発生することはないでしょう。
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途中解約する際の注意点
先述したように、定期借家契約では途中解約できないケースが多いため、まずはどちらで賃貸借契約を結んでいるのかを確かめましょう。
普通借家契約の場合は途中解約ができるため、管理会社や大家さんに退去する旨を伝えましょう。
原則として解約の際は「退去告知」をしなければならないため、管理会社や大家さんに遅くとも2か月前には連絡する必要があります。
もし賃貸借契約が定期借家契約の場合は、賃貸借契約書に途中解約に関する記載事項がないかをチェックしてみてください。
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まとめ
一般的に賃貸物件は2年契約となっている場合がほとんどですが、契約期間を過ぎていなくても途中解約することができ、違約金もかかりません。
ただし解約できるのは普通借家契約の場合に限り、定期借家契約で賃貸借契約を結んでいる場合は原則として解約不可のため確認が必要です。
そのため途中解約する際には、契約内容がどちらになっているのかを確認し、遅くとも2か月前には退去告知をおこなうことに注意しましょう。
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