住宅ローンは多くの場合、マイホームを購入するタイミングで契約するものですが、このとき必要書類の中に住民票があります。
しかし、現住所からの引っ越しを控えている場合は、転居前と後どちらのものを提出すべきなのか悩むものです。
今回は、転居前の書類が必要なのか、その理由や移動のタイミングなどを解説していきます。
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住宅ローンの契約時の住民票は転居前のもので良いのか?
住宅ローンを契約する場合の住民票は、基本的には転居前のものを提出して問題ないとされています。
ただし、これは金融機関の仕組みによって異なる要素なので、どの書類が必要なのかは一概にはいえません。
実際に、引っ越しした後の書類を求めてくる金融機関は少なくないので、その場合には移動後に提出しなくてはならないでしょう。
また、このようなケースがあると知ったとき、「それなら引っ越し後の情報に書き換えておこう」と考える方は少なくないです。
しかし、この行為はそもそも違法として知られているので、現住所が明確に変わってからの手続きが必須となります。
あまりにも早いタイミングで対応してしまうと、かえってトラブルを招いてしまう恐れがあります。
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住宅ローンの申し込み時に現住所の住民票が求められる理由
そもそも、現住所の情報が記載された住民票を求められるのは、住宅ローンにおける住所変更登記の手間や費用を削減する目的です。
私たちにとっては何気ない作業でも、金融機関からすると住所を変更するために、さまざまなコストをかけなくてはなりません。
お金の損をしない、無駄な時間を使わないようにするなどの理由から、このような手続きの流れとなっています。
また、新住所で住宅ローンを利用していれば、登録免許税の軽減措置の制度を利用できます。
この点も考慮したうえで、住宅ローンを利用する時期を見極められれば、トラブルを回避できるでしょう。
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住民票を異動させるタイミング
住民票を移動させるのは、転居後14日以内までと期間が定められているのをご存じでしょうか。
このタイミングを逃がしてしまった場合は、5万円以下のペナルティが発生してしまいます。
同一の市区町村内の場合と異なる市区町村の場合でも、必要書類は異なっているので気を付けてください。
なかでも、異なる市区町村の場合、通常の種類にくわえて転出証明書の提出が求められます。
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まとめ
住宅ローンを利用する場合、住民票は基本的に転居前のものを使用しても問題ありません。
ただし、転居後の情報を求めてくる金融機関もゼロではないので、仕組みをリサーチしておきましょう。
住民票を移動させるのは、転居後14日以内までと決まっているので、早めに対応すべきです。
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