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不動産売却で税金はいつ払う?印紙税や登記費用のタイミングも解説

不動産売却で税金はいつ払う?印紙税や登記費用のタイミングも解説

マイホームの売却にはさまざまな手続きが伴いますが、税金の支払いもその一つです。
契約締結時や登記手続き、そして翌年の確定申告に至るまで、節目ごとに異なる税金が発生します。
本記事では、それぞれのタイミングで必要となる税金について解説いたします。

不動産売却の契約締結時に払う印紙税

不動産売買契約書を交わす際には、契約書の内容と売買金額に応じた印紙税が必要です。
4,000万円の契約書の場合、1万円の収入印紙を貼付する必要があります。
通常、売主と買主がそれぞれ原本を持ち、両者が印紙を貼ることになりますが、原本を買主のみが保管し、売主は写しを受け取る形にすれば、印紙は1通分で済みます。
ただし、写しに「原本と相違ない」などの記載がある場合は、課税対象になるため注意が必要です。
また、電子契約を活用する方法もあり、紙の契約書と異なり収入印紙が不要になります。
クラウド型の契約サービスを利用すれば、印紙税の負担を回避しながら安全に契約を締結できます。

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抵当権抹消登記時に発生する登録免許税と司法書士手数料

住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、金融機関の抵当権を抹消するための登記手続きが必要です。
この登記には登録免許税がかかり、不動産1件につき1,000円程度が目安となります。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は、それぞれに税金がかかるため合計2,000円程度になります。
また、登記手続きは司法書士に依頼するケースが一般的で、手数料として1万5,000円から2万円程度が必要です。
さらに、自分で登記をおこなうことも可能ですが、専門的な書類作成や法務局での手続きが必要となり、知識や時間が求められます。
費用を抑えたい場合と、確実かつスムーズに手続きしたい場合で選択肢を検討しましょう。

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翌年の確定申告時に払う住民税と所得税

不動産の売却によって譲渡益が発生した場合、翌年に確定申告をおこない、所得税と住民税を納めることが必要です。
所有期間が5年超であれば税率は約20%、10年超で一定条件を満たすと軽減措置が適用され、最大14.21%となります。
一方、譲渡損失が出た場合でも、確定申告をおこなえば、損失を給与所得などと通算できる制度があります。
損益通算をおこなえば、その年の所得税や住民税の負担を減らすことができ、控除しきれない損失は翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。
譲渡益が出ない場合でも、確定申告を通じて将来の税負担を軽減できる場合があるため、申告を怠らないことが大切です。

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まとめ

契約締結時は印紙税が発生しますが、写しの活用や電子契約により負担軽減が可能です。
住宅ローンが残る場合は、抵当権抹消登記が必要で、登録免許税と司法書士手数料がかかります。
翌年の確定申告では、譲渡益がある場合も損失が出た場合も、適切に申告することで税金を軽減できます。
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