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不動産売却後にお尋ねがくる確率は?内容や対処法についても解説

不動産売却後にお尋ねがくる確率は?内容や対処法についても解説

不動産売却後に税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
これは、税務署が状況を確認するための書類ですが、内容を見て驚く方は少なくありません。
本記事では、「お尋ね」の意味とその内容、届いた場合の適切な対応について解説いたします。

お尋ねとは

お尋ねとは、不動産の売却に伴い、税務署が譲渡所得の発生や、確定申告の有無を確認するために送る文書です。
登記情報は、法務局から税務署へ自動的に通知される仕組みがあるため、所有権が移転されると、税務署には売却の事実が伝わります。
とくに、マイホームを売却した場合でも、譲渡益が出ていれば申告が必要となるため、利益が生じた可能性がある売主に向けてお尋ねが発送されるのです。
この書類には、法的な強制力はありませんが、無視すれば税務調査につながることもあるため、注意しましょう。
実際には、売却益が出ていない場合や特例で申告義務がない場合もあるため、まずは内容を確認し、冷静に対応することが大切です。

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お尋ねの内容

お尋ねに記載される内容は、主に3つに分類されます。
まず、売却した不動産の所在地や面積などの基本情報です。
次に、不動産を購入した際の取得費用、そして最後に売却時の譲渡価格の情報が求められます。
これらの情報をもとに、税務署は譲渡所得の有無や金額の妥当性を判断するのです。
書面で届くのが一般的ですが、場合によっては電話での問い合わせがあることもあります。
この書類を放置すると、のちに税務調査の対象となる可能性があるため、安易に放置しないことが大切です。
正確かつ誠実に対応することが、将来的なトラブル回避につながります。

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お尋ねが届いた場合の対処

お尋ねが届いたら、まずは譲渡所得が発生しているかを確認する必要があります。
譲渡所得とは、売却価格から取得費や譲渡にかかった費用を差し引いた金額です。
給与所得者の場合は、譲渡所得が20万円以下なら申告が不要となる場合もありますが、要件を正確に確認することが求められます。
万が一、申告すべきであったにもかかわらず、提出していない場合は、速やかに期限後申告をおこないましょう。
無申告加算税や延滞税が課されることもありますが、早期の対応で軽減される可能性があります。
また、内容が複雑で判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談するのが安心です。
適切な助言を受けることで、誤りや不備を防ぎ、余計なトラブルを避けることができます。
とくに、マイホーム特例や買換え特例などを使っている場合は、適用要件や添付資料の確認も含め、専門家による対応が望まれます。

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まとめ

お尋ねは、不動産売却後に税務署が譲渡所得の有無を確認するための文書です。
記載内容は、物件情報、取得費、譲渡価格が中心で、無視すると調査に発展するおそれがあります。
届いた際は、譲渡所得の有無を確認し、必要に応じて申告し、判断が難しければ専門家に相談することが大切です。
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