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相続土地国庫帰属制度とは?制度の概要やメリット・デメリットを紹介

相続土地国庫帰属制度とは?制度の概要やメリット・デメリットを紹介

相続した土地の買い手が見つからず困っている、山林を相続したが管理できないので手放したい、などの理由で、相続した土地の処理にお悩みの方は多いと思います。
そこで利用したいのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
今回は本制度の概要に合わせてメリット・デメリットをご紹介します。
不動産を相続する予定の方はぜひ参考にしてください。

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相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月27日から新しく始まる制度です。
この制度によって、相続した土地が不要な場合、一定の負担金を納付することで土地の所有権を国に返せるようになりました。
申請の対象は、相続や遺贈によって土地の所有者になった方です。
売買によって土地を取得した方は、対象外ですので注意してください。
土地を複数人で共有している場合は、共有者全員で申請すれば制度の利用ができます。
制度利用の際、「建物がある土地」や「特定有害物質による土壌汚染がある土地」など、国庫への帰属が認められない条件があるので、よく確認することが大切です。

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相続土地国庫帰属制度のメリット

1つ目のメリットとして、土地の買い手を探す必要がないことが挙げられます。
相続した土地を手放したいケースは、利用するのに手間がかかるような土地が多く、引き取り相手が見つからないことが多いです。
しかし、この制度ではどのような土地であっても要件を満たせば引き取ってもらえるので、買い手を探す手間と時間を省ける利点があります。
2つ目のメリットは、農地や山林も制度の対象として引き取ってもらえる点です。
農地は農地法で取引の制限が厳しく、山林は境界が明確でない、林業の担い手がいないなどの理由から、どちらも引き取り手を探すのが困難な土地の代表格です。
自分で処理できず困っている相続者にはありがたい制度といえるでしょう。
3つ目に、国が定める要件に満たないことを意図的に隠した場合以外は、損害賠償責任が問われません。
このように損害賠償責任が限定的であることもメリットです。

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相続土地国庫帰属制度のデメリット

デメリットの1つ目は、引き取ってもらうためにお金がかかることです。
売買すれば多少の利益が手に入る場合もありますが、この制度は引き取ってもらう代わりに審査料や負担金を支払う必要があります。
2つ目は、申請が承認され土地が帰属するまでに一定の時間と手間がかかることです。
申請があった土地は要件を満たしているかどうか、国により審査されます。
審査項目は多岐にわたり、現地調査をおこなう可能性もあるため、申請が受理されるまでは時間がかかるでしょう。
また、国の審査に当たり、申請者は事前の準備が必要です。
申請書類の作成はもちろんのこと、建物があれば解体し、境界も事前に調査しておく必要があります。

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まとめ

相続土地国庫帰属制度とは、一定の負担金を納付することで、相続した土地を国に返せる制度です。
土地の買い手が見つからず困っている方には便利な制度ですが、利用するには一定の負担金を支払う必要があり、手続きが完了するまでに時間と手間がかかります。
よく検討したうえで制度の利用を決めるのが良いでしょう。
私たち(有)相和不動産では、千葉市緑区の土気エリアを中心に周辺の賃貸物件・売買物件を多数取り扱っております。
物件探しをご検討中の方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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