不動産売却を検討している方は、「告知書」という言葉を耳にする機会も多いかと思います。
しかし、「告知書って?」「誰が書くの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却における「告知書」について、概要や誰が記入するのか、記入する際の注意点を解説します。
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告知書とは?
実は「告知書」というのは通称で、正式名称は「物件状況報告書」といいます。
これは、売買契約締結時に買主が受け取るA4用紙1枚~数枚の書類で、不動産を売却する場合は必ず必要になるものです。
告知書は正式名称の通り、売買対象となる物件の状況を、売主から買主へ報告するという役割があります。
具体的な内容としては、雨漏りやシロアリ被害などの物件瑕疵状況、近隣トラブルに関する報告などを記載します。
告知書の定型書式・フォーマットは、仲介を依頼する不動産会社から取得することが可能です。
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告知書は誰が記入すべき?
先述したように、告知書は売買対象となる物件状況を「売主から買主へ報告する」という役割を持っています。
そのため、原則として告知書は売主が記入する必要があります。
依頼する不動産仲介会社によっては、売主からヒアリングしながら担当者が書く場合もあるようです。
しかし告知書には、最終的に売主の記名・押印がされるため、担当者が記載する場合も責任をもって内容確認するようにしましょう。
もし記入漏れなどで書かれていない物件の瑕疵が引き渡し後に発覚すれば、売主は「契約不適合責任」を問われ、損害賠償などのリスクを負うことになるからです。
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告知書を記入する際の注意点
告知書を記入する際には、「販売開始前までに記入する」ことに注意しましょう。
余裕をもって早めに作成しておくことで、内覧に訪れた購入希望者に物件の状況をスムーズに説明することができます。
また、「何かしらの不備がある場合は対応状況を記載する」ことも注意点として挙げられるでしょう。
建物に不具合がある場合でも、いつ・誰が・どのように修理したのかなどを具体的に記載することで、購入希望者が安心して購入しやすくなるからです。
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まとめ
告知書の正式名称は「物件状況報告書」といい、その名の通り売買対象となる物件の状況を、売主から買主へ報告する役割があります。
告知書は原則として買主が記載する必要があり、記載されていない不備などが後から発覚した場合は契約不適合責任を問われることとなります。
記入する際には、販売開始前までに作成することや、不備への対応状況をしっかり記載することに注意が必要です。
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