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相続の際の不動産取得税は?軽減措置の対策についても解説

相続の際の不動産取得税は?軽減措置の対策についても解説

不動産を相続する予定のある方にとって、不動産取得税について理解しておくのは重要です。
この記事では、不動産取得税の基本的な情報と相続時にかかる事例、そしてその対策について解説します。
現在は相続する予定はなくても、知っておいて損のない情報ばかりなので参考にしてみてください。

不動産取得税とは?相続時以外でもかかる?

不動産取得税とは、不動産の所有権を取得した際に一度だけ発生する税金です。
不動産を購入する場合や新築する場合に発生し、対象となるものには土地や建物が含まれます。
不動産取得税は、その土地や建物の評価額に基づいて算定され、税率は自治体によって異なるのも注意が必要です。
一般的に新築住宅の場合は、一定の軽減措置が適用される場合がありますが、土地や中古住宅の購入でも適用される場合があります。
この税金は一度だけ課されるものであり、毎年納税する固定資産税とは別の税金です。
対象となる不動産には、居住用の住宅だけでなく、投資用の不動産や商業用の建物も含まれます。

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相続時に不動産取得税がかかる事例

相続は、法定相続人が遺産を受け取る行為であり、相続税が発生するケースはあっても不動産取得税の対象にはなりません。
不動産を所有する方が亡くなったときに不動産取得税がかかる事例は、死因贈与や特定遺贈、相続時精算課税制度などです。
死因贈与の事例では、贈与者の死亡により不動産が受贈者に移転しますが、この際に不動産取得税が課される場合もあるので注意しましょう。
特定遺贈とは、遺言書で特定の不動産を指名した相手に遺贈する方法であり、不動産取得税の対象になります。
また、相続時精算課税制度を利用する場合も、一定の金額を超える不動産の取得に対して税金が課される場合があります。

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相続時に不動産取得税がかからないようにする対策

不動産取得税の対策として、 軽減措置や包括遺贈などがあります。
軽減措置は一定の条件を満たす場合に税額を減らせる制度であり、遺贈により受け取った住宅に住めば適用されて対策になります。
また、 包括遺贈により物件を受け取るのは相続人になるのと等しいとの考え方から、取得税の対象にはなりません。
包括遺贈では、財産および受け取る金額や割合を指定する方法であり、全額などの指定もできます。
注意点は、遺言書を作成する時点で、誰に何をどれだけ渡すかを決めておくのが、税金対策の前提になっている点です。
受け取る方の考え方よりも、財産を所有する方がおこなう対策になっている点に着目しましょう。

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まとめ

不動産取得税とは、土地や建物などの所有権を取得した際に一度だけ納付する税金です。
相続にはかかりませんが、遺贈のときは対象になるときもあり注意が必要です。
遺贈により受け取った家を自宅にするときの軽減措置、遺言書で包括遺贈になっているときは税金がかからないケースに該当するため税金対策になります。
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