相続対策の一環として養子縁組を検討している方や、その効果に疑問を持つ方は少なくないでしょう。
養子縁組は、相続税の軽減による大きなメリットをもたらしますが、同時に法的な制約やリスクも伴います。
今回は、相続における養子縁組とはなにか、メリットや注意すべき点も含めて解説します。
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相続における養子縁組とはなにか
相続における養子縁組は、法律上の親子関係を結ぶことにより、相続権を与える・与えられるための重要な手段です。
養子縁組には2種類があり、内訳は「養子縁組」と「特別養子縁組」で、特徴が異なりますが、養子とする人物が実子と同じ扱いを受け、相続権を持つことには変わりません。
養子縁組を決断する代表的な3パターンは「子どものいない夫婦が養子を迎える」「事業承継のために従業員を養子にする」「再婚時に継子を養子とする」です。
しかし、年齢制限や人数制限などの法的な制約を受ける可能性があるため、申請には注意が必要です。
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相続対策としておこなう養子縁組のメリット
養子縁組による相続対策の主なメリットとしては、まず基礎控除額の増加が挙げられます。
法定相続人が1人増えると、「3,000万円+600万円×法定相続人数」の計算式により基礎控除額が600万円増え、相続税の負担が軽減されます。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額が養子の分も追加されるため、より多くの財産を相続税なしで引き継げることもメリットです。
さらに、養子は法律上実子と同じ地位を持ち、相続人の立場を継承できます。
これは事業承継や家族の資産管理において、とくに重要なメリットといえるでしょう。
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相続対策としておこなう養子縁組の注意点
養子縁組を相続対策としておこなう場合、新たな相続人の誕生により、実子と養子の間で遺産分割の意見が対立するなど、相続争いの可能性が高まる可能性があります。
また、孫を養子にすると、相続税額が2割加算されることも注意点のひとつです。
さらに、形式的な養子縁組は脱税の一環とみなされ、否認されることもあるため注意しましょう。
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まとめ
相続における養子縁組とは、相続権獲得の重要な手段であり、基礎控除額の増加や非課税限度額の拡大といったメリットがあります。
しかし、相続争いの可能性が高まるといったデメリットにも目を向けなければなりません。
形式的な養子縁組は否認されることもあるため、弁護士などの専門家に相談しながら養子縁組を進めましょう。
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